中国ビザ完全ガイド

情報
中国はあらゆる種類のビザの発行を再開した 2023年3月15日から.
私たちは長い間、中国国境の開放を待ち望んできましたが、ついにそれが可能になりました。現在、中国を訪れてその文化、伝統、歴史を知ることを夢見ていた私たちの多くが、ビザを取得する方法を探しています。
エージェントサービスに大金を払うのは急がないでください。自分ですべてできるように思えます。少なくとも、エージェントの仕事を確認することはできます。この記事では、中国ビザの取得方法と、そのために必要な書類について詳しく説明します。
このガイドでは、Yan Chen Wu Guanで少林拳を学ぶ生徒のためのビザの種類について解説します。観光ビザとは異なり、長期の武術トレーニングには適切な書類が必要です。X2(学生)、F(訪問)ビザを比較します。
最初は、中国のビザを取得するのは難しそうに思えるかもしれませんが、最初から必要な書類は 3 つだけで、そのうち 2 つはすでに持っていると言われたなら、はるかに簡単になります。 – 本当にそんなに簡単なのでしょうか? – はい、できます! その他の書類は、選択したビザの種類によって異なります。すべての書類は、申請するビザの種類に応じて、すべての人に必要な一般書類と追加の 2 つの部分に分かれています。
一般文書
パスポートと写真をパソコンで準備し、後でアップロードして申請書に添付します。簡単に言うと、中国へのビザ申請に必要な一般的な書類は次のとおりです。
- パスポートと最初のページのコピー
- ビザ申請書(中国大使館のウェブサイトで記入)
- 以前のビザ(領事があなたに有利な決定を下すのに役立ちます)
それでは、各項目を詳しく見ていきましょう。
パスポートと最初のページのコピー
パスポートはビザ申請日から少なくとも 6 か月間有効である必要があります。
ビザ用の空白ページも必要です。
ビザ申請書
ビザ申請書は 3 つの書類で構成されており、次の順序で 2 つの中国大使館の Web サイトで記入します。
1) ビザ申請書と確認ページ。 http://cova.mfa.gov.cn のフォームに正確かつ完全な情報を入力してください。


保存して印刷 確認ページから文書1と文書2をお送りください。
2) 大使館での面談を予約する – 前の手順の申請番号を使用して、http://avas.cs.mfa.gov.cn で予約をスケジュールし、確認を保存して印刷します。


保存して印刷 確認ページに進みます。文書3。
以下の書類があることを確認してください。
- 文書1: COVA アプリケーション
- 文書2: 中華人民共和国ビザ申請書
- 文書3: AVAS 確認
必要がある 2回署名するビザ申請書のセクション9およびオンラインビザ申請の確認に記載されています。
以前のビザ
* この情報は、領事があなたに有利な決定を下すのに役立ちます。
以前に中国ビザを取得しており、現在中国ビザのない新しい外国パスポートで申請する場合は、以前のパスポートの個人情報ページのコピーと写真ページのコピー(別々のページにある場合)、および以前の中国ビザのページのコピーを提出する必要があります。名前が変更されている場合は、名前の変更を証明する公式文書も提出する必要があります。
誰もが必要とするわけではない
これで一般的なリストは終了です。申請するビザの種類に応じて、追加書類に進むことができます。以下の 2 つのポイントは国民には適用されないことが多いですが、これらのポイントに該当する国民の場合は、記入してください。
追加書類(必須)
選択したビザの種類(渡航目的)に応じて、追加の書類を準備する必要があります。
もし不明な点があれば カンフーに必要なビザの種類おそらく、最長30日間の滞在が可能な観光ビザ、または最長180日間の滞在が可能なX2ビザです。180日を超えて中国に滞在する予定の場合は、ご自身で手続きを行う必要があります。まずは1~3ヶ月などの短期滞在から始めることをお勧めします。
中国のすべての種類のビザ
観光目的で中国を訪れる旅行者に発行される
追加で必要な材料は次のいずれかです。
- 往復航空券とホテルの予約、中国での旅程、中国での滞在期間全体の保険の証明。
- 中国の団体(旅行代理店など)または個人が発行した招待状。
招待状には以下の内容を含める必要があります。
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日など)
- 予定されている訪問に関する情報(旅行の目的、到着日と出発日、訪問先、招待者と招待団体または個人との関係の説明、費用を賄うための財源)
- 招待する団体または個人に関する情報(名前、連絡先電話番号、住所、公印、法定代理人または招待者の署名)。
招待状が個人によって発行された場合は、その身分証明書のコピーを提出する必要があります。
180日以内の留学目的で中国に来る人
中国の教育機関が発行した入学通知書の原本とコピーが必要です。
180日以上中国に留学する方
- 中国の教育機関が発行した入学通知書の原本とコピーが必要です。
- 中国学生ビザ申請書(フォーム JW201 またはフォーム JW202)の原本とコピー。
注:「X1」ビザを取得した者は、入国後30日以内に居住予定地の地方公安当局の出入国管理事務所で居住許可を申請する必要があります。
このタイプのビザは大学や同様の組織によって発行されます
商業・貿易活動のために中国に来る人向け
- 中国の貿易相手国が発行した活動に関連する文書、または招待組織または個人からのフェアやその他のイベントの招待状が必要です。
- 招待団体の営業許可証のコピー
- 招待された人の公式証明書。
招待状には以下の内容を含める必要があります。
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日など)
- 訪問予定(旅行の目的、到着日と出発日、訪問先、招待者と招待団体または個人との関係の説明、費用を賄う財源)、
- 招待する団体または個人(氏名、連絡先電話番号、住所、公印、法定代理人または招待者の署名)。
注:PU招待状をお持ちの方は、第2項および第3項に記載されている書類の提出が免除される場合があります。
中国に仕事で来る人向け
以下の書類が必要です:
- 外国人の就労許可通知書(就労期間が90日を超えない場合)申請者は「就労許可通知書」に指定された期日までにビザを申請する必要があります。それ以外の場合は申請は受け付けられません。
- 公演期間が90日を超えない場合、文化観光主管部門の許可文書(商業公演のために中国に来る人のみ)。-「中国外国人短期就労証明書」も必要です。ビザの申請は証明書に記載されている開始日までに提出する必要があり、就労期間は証明書に記載されている期間を超えることはできません。
- 中国の工商監督行政機関が発行する他国(地域)の組織の常設代表事務所登録証明書。
- 海洋石油資源の開発を目的とした中国の国営企業による、中国沖合油田での活動実施の招待。
注意:「Z」ビザを取得した人は、入国後30日以内に居住予定地の公安出入国管理局に出向き、居住許可を申請する必要があります。
国際輸送乗務員に発行されます。
海外の運送会社が発行した保証書、または中国の関係部門が発行した招待状。
注: 「政府間の協定」に基づき、特定の国の国民には他の条件が適用される場合があります。
中国に永住権を求めて入国する人に発行される
中国公安部が発行した外国人永住許可証の原本とコピー。
注意:「D」ビザを取得した人は、中国入国後30日以内に居住予定地の公安出入国管理部門を訪問し、居住許可を申請する必要があります。
交換プログラム、公式訪問、遠征、その他の非営利活動のために中国に来る人に発行されます。
中国国内の関連組織または個人が発行した書面による招待状。招待状には以下の内容が含まれている必要があります。
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日など)
- 予定されている訪問に関する情報(旅行の目的、到着日と出発日、訪問先、招待者と招待団体または個人との関係の説明、費用を賄うための財源)
- 招待する団体または個人に関する情報(氏名または団体名、連絡先電話番号、住所、団体の公印、法定代表者または招待者の署名)
中国を通過する人に発行される
日付、場所、目的地の国または地域までの経路が確定した航空券(鉄道、船)のチケット
中国在住の外国人ジャーナリストおよび外国報道機関の職員に発行されます。
中国での滞在期間が180日を超えます。
中国外務省新聞部が発行したビザ通知書と、ジャーナリストが勤務するメディアからの公式書簡。
申請者は事前に中国大使館または総領事館の広報室に連絡し、必要な手続きを完了する必要があります。
注意:「J1」ビザを取得した方は、中国入国後30日以内に居住予定地の公安出入国管理部門を訪問し、居住許可を申請する必要があります。
短期通信業務のため中国に来る外国人ジャーナリスト向けに発行されます。
中国での滞在は180日を超えることはできません。
中国外務省の新聞報道部または対応する公認機関が発行した公式ビザ通知書と、ジャーナリストが勤務するメディアからの公式書簡が必要です。
申請者は事前に中国大使館または総領事館の広報室に連絡し、必要な手続きを完了する必要があります。
このビザは、家族の再統合のため、または後見の目的で中国に来る中国国民または永住権を持つ外国人の家族に発行されます。
中国での滞在期間が180日を超えます。
家族: 配偶者、両親、息子、娘、息子または娘の配偶者、兄弟、姉妹、祖父母、孫、義理の両親。
家族の再統合には以下の書類が必要です。
- 中国国民または中国に永住権を持つ外国人からの招待状。次の内容が含まれます。
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日、パスポート番号など)
- 訪問予定に関する情報(旅行の目的、到着日と出発日、滞在場所と期間、招待者と招待者の関係の説明、費用を賄うための財源)、
- – 招待者に関する情報(氏名、連絡先、住所、署名)、
- 招待者の中国IDまたは外国パスポートと永住権のコピー。
- ビザ申請者と招へい者との家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、公安当局が発行した親族関係証明書または公証された証明書)の原本とコピー。
家族には、配偶者、両親、息子、娘、義理の息子、義理の娘、兄弟、姉妹、祖父母、孫、義理の両親が含まれます。
後見には以下の書類が必要です。
- 居住国または中国国内で公証および認証された、在外中国大使館または領事館、または後見を担当する政府機関が発行した後見設立文書
- 送り主のパスポートの原本とコピー、および両親または保護者と子供との家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、公安当局が発行した親族関係証明書または公証された証明書)の原本とコピー
- 中国で後見人となることに同意する権限のある人が発行した後見人同意書と身分証明書のコピー
- 両親またはどちらか一方が中国国籍の場合、子供の出生時に両親が海外に永住していたことを証明する書類のコピー。
注意:「Q1」ビザを取得した人は、中国入国後30日以内に現地の公安局に居住許可を申請する必要があります。
このビザは、永住権を持つ中国人または外国人の親族を訪問するために中国に来る人に発行されます。
中国での滞在期間は180日を超えません。
- 中国国民または中国に永住権を持つ外国人からの書面による招待状。これには次のものが含まれます。
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日、パスポート番号など)
- 予定されている訪問に関する情報(旅行の目的、到着日と出発日、訪問先、招待者と招待者の関係の説明、費用を賄うための財源)
- 個人に関する情報(招待する個人の氏名、連絡先電話番号、住所、署名)
- 招待者の中国IDまたは外国パスポートのコピーと永住権
- 招待者と被招待者の家族関係を証明する書類のコピー
このビザは、中国で需要の高い優れた才能と高度な専門的スキルを持つ人にも発行されます。
ビザを申請する者は、中国政府の管轄当局の特定の規則と要件を満たし、中国で需要の高い優れた才能と高度な専門性を証明する証明書を提出する必要があります。
このビザは、中国で就労または留学する外国人を訪問する人、その配偶者、親、18歳未満の子供、および外国人の配偶者の親にも発給されます。また、個人的な理由で中国を訪問する人にも発給されます。
中国での滞在期間が180日を超えます。
- 個人(中国に居住または就労している外国人)からの書面による招待状で、以下の内容を含むもの:
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日、パスポート番号など)
- 予定されている訪問に関する情報(旅行の目的、到着日と出発日、訪問先、滞在期間、招待者と個人との関係の説明、費用を賄うための財源)
- – 個人に関する情報(招待する個人の名前、連絡先電話番号、住所、署名)。
- 招待者のパスポートと居住許可証のコピー。
- ビザ申請者と招待者との間の家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、公安機関が発行した関係証明書、または公証された関係証明書)の原本とコピー。
家族には、配偶者、両親、18 歳未満の息子と娘、配偶者の両親が含まれます。
注意:「S1」ビザを取得した方は、入国後30日以内に居住予定地の地方公安事務所で居住許可を申請する必要があります。
このビザは、中国で働く、または中国で勉強する外国人を訪問したい人、およびその他の個人的な理由で中国を訪問する予定の人に発行されます。
中国での滞在期間は180日を超えません。
家族: 配偶者、両親、息子、娘、息子または娘の配偶者、兄弟、姉妹、祖父母、孫、義理の両親。
家族が短期間訪問する場合は、以下の書類が必要です。
- 招待者の有効なパスポートと居住許可証またはビザのコピー
- 招待者個人(中国に居住または就労している外国人)からの招待状には以下の内容が含まれます。
- 招待者に関する情報(氏名、性別、生年月日、パスポート番号など)
- 予定されている訪問に関する情報(旅行の目的、到着日と出発日、訪問先、招待者と個人との関係の説明、費用を賄うための財源)
- 個人に関する情報(招待する個人の氏名、連絡先電話番号、住所、署名)
- 招待者のパスポートと居住許可証のコピー。
- ビザ申請者と招待者の間の家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、または公証された関係証明書)の原本とコピー。
個人的な理由による旅行の場合、領事館職員の要求に従って旅行目的に関する書類を提出する必要があります。
応募者が知っておくべきこと
招待状は、原本が必要な場合を除いて、ファックス、コピー、または印刷した形式で送信できます。ただし、領事は、特定の状況に応じて、申請者に招待状の原本の提出を求める場合があります。
必要に応じて、領事官は特定の状況に応じて申請者に他の文書または追加資料の提出を求めたり、申請者を直接面接に招待したりすることがあります。
領事は申請者の具体的な状況に基づいて、ビザの発給、有効期間、滞在期間、入国回数などを決定します。
よくある質問
駐日中国大使館では、ビザの適切な申請方法に関するよくある質問のリストを用意しています。手続きをよりよく理解するために、以下の情報をよくお読みください。







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